これまでのまとめ ー4-


2019.12.13 積水と協議⑥                    (録)
 N氏/前回の分割案の説明では費用が数百万かかるという事であった。
 分割するなら積水ハウスがサポートするとも聞いたが費用も負担してくれないのか。
 積水/会社としてはしない。
 N氏/であれば他の共有者との分割の件は棚上げとする。  
 GG会は運用全体が上手くいっておらず、誰が会員なのか不明のままで役員も不在状態である。 
 考え方、条件等バラバラな所有者が寄り集まっておりこれを文化村管理者である積水が放置し、さらには勝手に管理者を辞めたことにそもそもの原因がある。
 8つのブロックに分割を基本にしていけばより運用がやりやすくなるのではないか?
 積水/その方が意見としてはまとまりやすいと思う。
 N氏/この場で双方いろいろ意見が出たが賛成であれば積水が音頭を取ってやるべきである。株主総会での会長の発言「イチからやり直す」という約束と合致する。
 積水/我々にはその立場になく権限もないのでやらない。
 N氏/あなたが株主総会質問状について調査したとのことだが次回個々かつ具体的に説明を貰う。

2020.6.29 積水法務と最終協議⑦               (録)
 N氏/第66回積水ハ株主総会提出質問状の各項目の説明を願いたい。
 積水/回答はしない。
 N氏/上記総会での会長の回答「イチからやり直せと指示をした」が実行されていない。
 積水/当社には介入する権限もないのでやらない。
 N氏/私と積水間で協議中の管理組合の件は一定の結論に達しているので他の共有者に説明する。

2020.11.16 全共有者に自主制定の「まちづくり協定」「協議すべき事項」及び「文化村略史」配布

2021.10.28 対GG会調停申立書提出
 GG会の規約原本、会員名等の文書の閲覧請求を行ったがその後、何の反応もないため
 ①GG会の会員に関する事項を開示せよ
 ②GG会成立は不当な手続きを経ており無効
 ③GG会に名誉回復のための措置を求める 
   注)会員でもないN氏に管理費支払いを求め、身辺調査を行った。

2021.11.22 対積水ハウス調停申立書提出
 ①2000年の土地所有者総会は無効
 ②管理業務の放棄は不当
 ③2013年のGG会成立は無効
 ④2017年4月の株主総会での会長の発言を実行せよ
 ⑤私の制定した「文化村まちづくり協定」を共有者に説明せよ
 ⑥文化村の事案は解決済みとの認識だが証拠を挙げて説明せよ

2021.12.14 調停不成立(GG会)       (役員2名出席)
 裁判官がより「双方歩み寄りが見られないので調停は不成立(打ち切り)とする」旨告げられた。
 委員より相手方から下記3項目の返事があったとの事
 ①規約原本、名簿、確認書、移転届については無い
 ②有効に成立している
 ③前のことなので名誉回復のための文書は出せない(前の期のことの意か)

2022.1.18 第1回調停(積水ハウス)  (相手方は代理人Y弁護士出席)
 相手方は積水ハウスの代理人弁護士で相手の言い分は
 ①積水ハウスは関係しない
 ②不当の具体的なことを知りたい
 ③積水ハウスに対するものではない
 ④会長の発言を具体的に
 ⑤積水ハウスは説明する義務はない
 ⑥12回に渡り話し合いを行い解決に至っている
  ・委員より②と④については続いてやるので準備書面を用意してもらいたい
  a.管理者であった期間の明示、やるべき管理業務の内容
  b.会長の発言を具体的に示せ(私の受けた心象)
  c.登記簿、公図を提出せよ
   共有地、専有地で長野の所有を証明するもの

2022.3.1 当方のS弁護士より共有物分割の文書発送
 ・全共有者宛で「共有地分割協議開始の申し入れ」と題した文書を発送
 ・別紙として「回答書」を添付し各々の意見・希望を聞くこととした。

2022.3.16 積水ハウス代理人Y弁護士よりの主張書面(1)受領
 ①「管理組合業務の放棄は不当」について
積水ハウスは事務的な支援を行っただけである。不当を確認する相手は土地所有者会である。
適正に管理組合業務を終了しており「放棄」という評価は妥当しない。
②「総会での会長の発言(約束)を実行する」について
 発言は意思の疎通についてきちんとやりなさいという趣旨であり、解決策を考え直すという趣旨ではない。 12回に及ぶ協議を重ね最終的に円満な解決に至ったと認識している。

2022.3.22 第2回調停(積水ハウス)
 ・先に委員と話し合いを行い、事前に提出した「経緯及び証拠説明書」についてさらなる説明を求められた。また相手方の主張について下記を指摘した。
①管理組合業務の放棄は不当について
「不当」がどうのこうのと言っているが、今の時代は企業の倫理、道徳、コンプライアンスが厳しく問われている。インフラ整備工事と組合の話は関係ないし、さらにこの工事前に「絡めない」という事で合意している。
容認文書は分譲業者としての業務であり、インフラ整備工事請負業者からの要請(受け渡しに必要)によるものである。
これを管理者としての業務終了とするのはおかしなことで言わば「悪質なすり替え」である。
さらにはグリーンガーデン会発足時に事務的な支援を行ったことを認めているがどういう権限で行ったのか明らかにしてもらいたい。
②株主総会での会長の発言について
会長の発言の一部のみを切り取り都合のいいように解釈(曲解)している。
過去の2回の総会での対応発言、10数通の直訴状、株主総会事前質問状を見れば3回目の発言の意味するところは明らかである。
その発言の内容は私と積水ハウスとの話し合いという事ではなく、住民全員を集めて根本的解決を図れという事である。
なお、過去の協議の録音はほぼ存在するのでいつ、誰と何処で何を話し合ったのか明らかにしてもらえば証拠として提出する用意がある。
 ・以上を相手方に伝えてもらったが、証拠を出すこともせず主張を繰り返すのみで合意に至る様子はないため調停は不成立となった。

2022.10.14 共有地一部分割を求め宮崎地裁に訴状を提出した。


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