土地所有者総会/文化村規約改訂


2000.4.1(土) 土地所有者総会/文化村規約改訂 
規約を改訂しない限り今後の販売が出来ないため積水ハウスは規約改訂を企図した。
しかし管理組合が成立しておらず正規の総会は開けないため土地所有者総会として招集し規約に準じた形で議決をとることを各住民と合意のうえで開催した。
文化村担当者が議長を務めたが30区画のうち16区画が販売済みで14区画は未販売であった。
この積水ハウス分については賛否に加わらず住民15名(16区画)の決定に従うと表明した。
出席者は4名、委任状8名であったが合わせて賛成12名と勝手に解釈し決議に必要な3/4を満
たしているので有効に改正されたとした。
注)長野は改訂案は不備、無効等の問題が多いので抗議欠席した。
後日検証したところ委任状のうち2名は手続き上無効であった。
また委任状とされた提出用文書は根本的に内容が不備だらけであり8名分すべてが無効である。
委任状に記載が必要とされるいつの総会に誰に何を委任するのか肝心なことが書かれておらず、
委任状とは名ばかりで「総会での決定に従います」という文言があるただの誓約書である。
決議には議決権総数の半数以上の出席が必要だが委任状全てが無効でこれを満たしていない。
さらに議案中、2階建てエリアの件と玄関アプローチ制限の件については、当該組合員の権
利に特別の影響を及ぼすため承諾が必要と思われるが考慮することなく無視して続行された。
改めて住民の確認書を取ることもせず「文化村新規約」発効として一方的に配布した。
この2000年の規約改訂は組合が成立しておらず一票を持つ正規組合員も不明な中で行われ
たもので言わば緊急避難的な措置・合意であり、これを正式に有効とするには改めて全共有者
の確認書のサインが必要であるがこれを怠っている。
その後10数年を経て手続き上の不備があったことを認めたうえ、委任状を勝手に改ざんし、
これで解消されたとするが誰にも知らせておらず犯罪的な手法である。


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