会合/宮崎営所長xN生


2015.4.10 会合/所長xN生
N生/規約の確認書の写真を撮ったが、コピーであり全員のものが揃っていない。
所/当初の持ち主の確認書があれば、持ち主が変わり必要な文書にサインがなくても現在の持ち主に対し、規約が有効であるという当方の弁護士の見解(2013.12.24意見書)はこれである。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)