「意見交換」
①2000年に規約改正があったがどちらが有効かについては有効に改正され新規約が存続している。
②上記の有効性に関する見解について要望があり、積水ハウスはこれを検討することとなった。
③(所有者と組合員の地位について)
所有者でありながら組合員ではないという事があるのかと質問があり、規約により所有者は全
て組合員であり、その包括継承者にも規約が適用されると理解でき、また附則1条には、確認
書に記名捺印した時に効力を生ずるとの記載もあるが、所有者は組合員であると説明された。
④(積水ハウスの管理不徹底等について)
所有者からの規約の確認書の回収等の不徹底についても指摘があり、回収済住民指名の報告も求められたが、積水ハウスは全て保有できていないのは事実だがその経緯は不明であること、
氏名の報告はプライバシーの観点から差し控えたい旨を説明した。
⑤(積水ハウスの管理業務の終了について)
完売し、2007年に役員を指名した後も不完全な対応を踏まえて、住民への支援を続けたが、遅くとも2009年のインフラ整備完了段階で、管理者としての役割は終了した認識が説明された。
⑥規約の附則第3条に「管理組合の管理者が選任されるまでは…」とある点をどう理解すればよ
いかとの質問があり、インフラ整備工事等の負担を行ったうえで管理業務を終了し管理者では
なくなっているとの認識が示された。
⑦(今後の規約の取り扱い等)
ある住民より、昨年5月から8名の常任委員会メンバーで、新しい規約を策定する活動がされ
てきたことが説明され、積水ハウスからは、今後の規約の取り扱いについては、住民自治によ
り、改正も別途新たに策定することも住民で選択できるが、現行の規約を廃止した上での新規
策定には、所有者全員の承諾が必要になるとの見解が示された。