2013.3.27 常委、顧問弁護士より回答受け取り
①インフラ整備工事の終了をもって管理業務は終了している。
②共有物の管理については組合方式か民法によるのかは住民の選択であり従前の管理方式に拘束されるものではない。
常任委員会の活動には関与しない。
関連資料閲覧については規約を除き致しかねる。
③共有地内駐車場の件も関与できない。
2013.3.27 常委、顧問弁護士より回答受け取り
①インフラ整備工事の終了をもって管理業務は終了している。
②共有物の管理については組合方式か民法によるのかは住民の選択であり従前の管理方式に拘束されるものではない。
常任委員会の活動には関与しない。
関連資料閲覧については規約を除き致しかねる。
③共有地内駐車場の件も関与できない。