顧問弁護士より回答


2011.9.16 顧問弁護士より回答があった
①当社は共有地、インフラ設備に対する権限はなく、引き渡しにより管理業務を終了することは容認したどうかに関わらず終了している。
②当社は管理組合の主体、構成員ではなく本来の姿の住民による自治管理を行ってもらう旨である。
③管理組合方式を強制、推薦する趣旨ではなく住民の総意で決められるべきである。
④管理組合を住民に移管した事実はない。


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