隠蔽


隠蔽は隠蔽を生む。
過去を正してこそ未来は正しくひらかれる
。  ・・・半沢直樹・・・

人在幹天在看、蒼天有眼。                                               「人がしていることは天がしっかりと見ている」・・・李克強・・・・     

 30年にわたる度重なる会社の不手際を嘘、ごまかし、詭弁等で騙し、一切を闇から闇へ葬り去ろうとしているがそうは問屋が卸さない。
ここに積水ハウスのやらかしてきた「企業不祥事」の一部始終を明らかにしておく。はっきりと言えるのはこれらは単なる不手際を通り越して「犯罪」レベルであることである。                              積水ハウスは「宮崎文化村」分譲にあたり、公団との約束を守らず勝手に計画を変更したもののそれでも売れずたまらずに後半は投げ売り状態としたが、なんと完売まで13年の長きにわたることとなった。
 また自ら文化村規約・コンセプト違反を犯し、さらに管理組合を結成せず、管理業務もおこなわず、運用も主導的立場でありながら住民の自主性に任せた結果、自分勝手に振る舞うヤカラが横行し、さらには反目し合う住民も現れ今に至っている。これらを知りながらも担当者は何もせずただ手をこまねいているばかりであった。                                                                      当初「管理者」は積水ハウスとされていたが、その後のインフラ設備の大改修にかこつけて「管理者」を住民の同意を得ないまま勝手に放棄した。また文化村規約も組合も無しとし、あとは民法に則るなり住民で組織を結成するなり各人それぞれの考えでやれと突き放すという暴挙に出た。                                                                           (いわば住民に対する「債務不履行」であるが、それ以上のことかもしれない)                   そこで困った住民は「自主ルール」を制定するべく活動を始めたが、会社はすでに何の権限もないくせに一部住民と共謀し管理組合モドキの組織を立ち上げた。今では「宮崎文化村」は積水ハウスの歴史(業績)を探してもどこにも見当たらない。
他の問題も嘘、詭弁等でごまかさずに謝るべきは謝り、会社として根本的な解決をすべきである。
美観を重視しゆったりとした街並みと良好なミュニティ形成を目指していたのに自ら葬り去らなければならないとは非常に残念なことである。

*******以下に主な問題点を列記する******

★「文化村管理組合」について                      原始規約では「所有者2名以上で成立」とあるが、私の認識では一度も成立しておらずまたまともに運用された事実も実績もない。
’95年に入居したが、年度総会も開かれず、議事録、会計報告もなくましてや預金口座の開設もしておらずさらには管理者として植栽の維持管理等の指導もない。 販売期間は14年の長きに渡ったが、その間に自ら犯した様々な規約・ルール違反、地中化設備の設計・施行ミス、確認書/移転届の不備/不足等のさまざまな問題を生じることとなった。つまり文化村には隠れた瑕疵(組織、管理、運用、設備等)がいろいろあった物件であると言えよう。                                このような状態を知りながら会社側は管理者を住民側に移管したいと何度も提案してきたがずっと実現できていなかった。
ところがこのインフラ大改修の終了にかこつけて「すでに管理者ではない」とか「認めてもらった」とか「あとは自分たちで民法に則るなり組合方式なり勝手にせよ」と一方的かつ高圧的に通告してきた。
このように管理者を住民側の理解を得て規約通りに移管することが出来ず、挙句の果てに自ら放り投げたということは規約も組織も無い白紙状態に戻ったと私は理解している。そのうち地中化設備、共有地の芝生については全額負担で改修したもののその他の過去のいきさつの説明・解決を求めても「問題を蒸し返すだけで前向きではない」と応じなかった。
このことは一部共有者の身勝手な考え/既得権益等を生み、公平な運用を妨げ、ひいては肝心要の人間関係の悪化を生じさせる元となっている。  
 顧問弁護士は「共有者の皆さんが日々守ってくれてきたから規約は生きている」とか身勝手な主張をしているが、一番守ってこなかったのは会社側であることは明らかであり、規約は死んでいると言わざるを得ない。
それでも規約が生きていると言い張るのならば規約通り再度管理者となり、きちんと運用できるように規約・組織・運用・人間関係等を再度設計・構築してからのちに我々共有者に移管する責務があろう。

★「共有地代金等」について                               当初は共有地代金等は専有地の広さにかかわらず一区画あたり「400+120万円」を負担することとされていたが、後半についてはその販売資料そのものに金額の設定・記載がない。いくら負担をしたのかと問うと記録が残っておらず分からないと繰り返すが口振り・資料からして多分「タダ=ゼロ円」であろう。          (当時の記録はマイクロフィルムに保存されているらしいが、開示しない)  しかし、共有地の持分は平等(1/30ずつ)に登記されている。このことは長期にわたり既購入者に対して意図的に隠されていた。 一部住民と和解合意したが、未だに全面解決には至っていない。

★「施設維持管理基金」について                                                                                          規約では30万円とされていたが、10区画分を徴収したのみであり、発覚後に全額返金処理とした。調停(正式ではない)において裁判官に「この基金は組織の維持・運用のために不可欠ではないか?」と指摘されるも「いや返金する!」との対応であった。今さら追加集金しますとは口が裂けても言い出せないし、これは規約を説明・遵守する気がないことの現れである。

★「駐車場」について                           全30区画であるが当初の規約では専有地内に駐車場は設置不可とされ、共有地8ブロックに2台ずつ設置されていた共有地内駐車場(計16台分)を使用することになっていた。 この理由は「文化村」を主に県外の非定住者を分譲対象としていたためである。その後、既入居者に対して説明せずまた同意も得ず「県内外の誰でも可」として販売したため、当然のごとく駐車場不足に陥った。さらにこのような状況下でも勝手に「専有地内駐車場は可」として販売を続けたが、住民から規約違反ではないかとの声が上がった。会社は対応策として無償で共有地内駐車場を16台から30台に増設、また各専有地に駐車場を1~2台分をこれまた無償で設置した。専有地に既設置分の個人負担金は返金した。                                   この時、共有地内駐車場については、各使用者と駐車場の場所をそれぞれ指定したが「ごねて計画通り作らせないがしかしチャッカリ自分の分は確保している住民」とか「計画とは違い自分勝手に使用する住民」がいるなどいまだに問題のタネ(5ブロック)は残っている。 

★「2000年の規約改訂」について                    会社側は住民との約束事(規約・コンセプト等)を変えない限り今後の販売のめどが立たないため改訂を企図した。しかし管理組合が成立しておらず正規の総会は開けないため「土地所有者総会」と称して招集し、規約に準じた形で議決をとることを住民と合意のうえで開催した。(私はボイコット)
会社側文化村担当者が議長を務めたが30区画のうち16区画が販売済みで14区画は未販売であった。出席者は4名、委任状8名であったが合わせて賛成12名と勝手に解釈し、議決に必要な3/4を満たしているので有効に改訂されたとした。
後日の私の検証では委任状自体が無効である。さらに委任状が2名に配布されておらず、また提出分のうち2名は手続き上無効であった。
まず委任状とされた提出用文書は根本的に内容が不備だらけであり8名分すべてが無効である。その委任状とされた文書には記載が必要とされるいつの総会に誰に何を委任するのか肝心なことが書かれておらず、委任状とは名ばかりで「総会での決定に従います」という文言がある「ただの誓約書風?文書」である。
さらに2階建てエリアの件など当該組合員の権利に特別の影響を及ぼす事案があり、説明・承諾が必要と思われるが考慮することなく無視して強行された。  また改めて住民全員の確認書を取ることもせず、文化村新規約が発効したとして一方的に配布した。
この2000年の規約改訂は組合が成立しておらず一票を持つ正規組合員も不明な中で行われたもので、言わば分譲したいがための緊急避難的な措置・合意であり、これを正式に有効とするには改めて全共有者の確認書のサインが必要であると思われるがこれを怠っている。
その後、住民から手続き上の不備(1通は共有者夫婦のうち夫のみ署名)の指摘を受け密かに対応に動いた。その手法はというと10数年前の当該委任状を勝手に持ち出し、あろうことかその指摘した住民の協力を得て、連名となるようその夫婦に追加署名させた。「これで不備は解消された」としているが、規約上はこの連署のやり方では有効にならず、無効確定である。また他の誰にもその対応手続き・内容を知らせておらず、まさに犯罪的な手法であると言えよう。なお、残る1通については指摘がないので有効扱いにしているようだが、土地所有者ではない住民が署名している。(ただし代理人届が出ているかどうか確認中)

★「1階建て・2階建て区画」について                    1階/2階建ての区画の設定は当初の旧規約にも文化村小冊子(コンセプト)にもないが、文化村の初期のパンフレットには全体を「平屋もしくは小屋裏2階建てに限定」として分譲を開始している。 その後、積水ハウスが顧客の求めに応じて勝手に1階建て/総2階建て区画を設定して販売したものであるが、このことは宮崎営業所長にも確認済みである。 
この時期に購入した総2階建てに対して整合性を持たせるために新規約改訂時にこの条項を入れたが、当初からの設定ではないことはその時に総2階建て区画を勝手に変更したことからもうかがえる。
またこの改訂で当初は規約違反でなかったものが逆に違反となる事例が出ているがどうするのか。
さらに改訂後に大幅な値引き販売をしているが、主な理由はバブル後不況と「平屋建て制限」をしたためと思われる。
このあたりの説明が販売担当者により異なることから今になっても納得できないという住民の意見があるのもうなづける。
規約にも記載があるが、「特定の個人に不利益をもたらす条項」は本人の同意を得る必要があるがそれもなされていないままである。

★「グリーンガーデン土地所有者会(以下GG会)の成立と私が独自ルールでの運用に至った経緯
 積水ハウスによるインフラ改修工事終了及び管理業務終了宣言の後、仮役員は多くの共有者に知らないうちに次々と指名を返上していたため、数年ほど完全な無政府状態が続いた。
私が「どうなっているのか。無責任ではないか。きちんとすべき…」と迫ったところ元指名役員を含む有志が活動を開始し、設立準備会、全体集会、会社側との意見交換会を経ながら共有者間ルールを(規約)を策定していく流れになった。
 私もこれに当初から参加していたが、この中で会社側に過去のいきさつ(1/2階建て、駐車場、維持管理問題等々)を説明させ、共有者間の公平な負担、条件などきちんと運用できるようにしていく積りであった。
しかし会社側はこの説明を拒み、委員会側と長野とは分けた上で、それぞれと協議するとした。委員会側もこれに同意したため私は締め出される格好となりその後は参加していない。                                設立準備委員会は会社側が管理者を放棄しているものの、格好をつけるため事務局として手続きを依頼し総会を開き、会側のまとめたGG会案を配布してもらい、成立を宣言するという流れを取った。この事務局とは、その権限は何かとか事前に共有者に説明しておらず結局、承認を得ないまま押し切った。     またGG会成立は以前からの規約改訂の流れとしているが、以前の設立総会断念の理由は「所有者の確認書/移転届が揃っていない」ことでありこれは会社側も認めていることである。したがってこれは不当/無理スジというべきものであり、成立に正当性も正統性もない。
 さらに顧問弁は「確認書類がなくても全員組合員である」などと今更ながらの文書を出している。委員会側が顧問弁のうそ、ごまかし、詭弁により騙された格好であるが積極的な共謀とも言える。
またこの時、GG会は成立を証明するために必要な各共有者の「確認書」を取っていない。                                私は以上のようにGG会設立には不参加状態であったため、GG会成立後の対応について顧問弁護士らと2回の協議を行った。
席上、私は以前より担当エリアを定めて維持管理していること及び先のGG会成立とは別に「自主管理ルール」を定めて運用していることを通告した。
また私の用意していた疑問・質問メモのコピーを要求してきたので手交した。 いったん持ち帰ったので大いに期待したが、これらに何一つ答えないまま無視を決めこんだ。その後、協議は結論が出ないまま「まとまる見込みがない」として会社側から一方的に打切られた。私のGG会への参加を強制しようとしたもののこれをあきらめざるを得ず、結果いわば敵前逃亡した格好となっている。          その後、長い空白期間(共有地負担金問題を協議)をおいて、今度は社内弁護士と協議を再開した。7回の協議の末、私はGG会の組織とは別に独立して「自主管理ルール」を制定し、現管理エリアの維持管理を行っていると共に、現駐車場が専用として指定されていることを容認/確認した。                                                                                  なお、この協議の中で共有地の分割裁判を起こす場合は費用は除きサポートすると明言している。
 また私個人の分割とは別の考え方として、総数は30区画だが各共有者にはいろいろな考え/条件があり現状では問題も多いため、これを8つのブロック別(持ち分も)に分け、駐車場もきちんと再配置し、それぞれ管理する案を示したところ会社側も賛同した。
ただ会社側からこれを提案/主導するとなると責任問題に発展しかねないと恐れているようだが、中心になってまとめない限り、共有者間のみの協議ではまたまた争いになり収拾が付かなくなる恐れがある。                またGG会ほか全共有者にこれらの経緯・交渉結果を説明して欲しいと申し入れたが拒絶された。このため私が全共有者に自主制定の「自主管理ルール」と「文化村略史」を配布したが、意見/提案を言ってきた共有者は役員も含め誰もおらず、GG会が会社側に問い合わせた雰囲気もない。            さらに現在のGG会との関係だが、共有関係にある以上互いに維持管理の方法(エリア、管理レベル、グループ、駐車場など)を話し合う必要があるが、それらについても何ら連絡はない。
現在のテゲテゲな状況・既得権などが彼らにとって一番やりやすいのであろう。

★「GG会からの管理費支払いを求める調停」について           土地所有者は全員GG会員であると決めつけ、まず2名に対し「管理費1500円/年の支払いを求める」として調停を提起したものの不成立に終わった。
強気派の役員は続いて裁判(督促・少額)を主張したが更なる軋轢を生むとして同意を得られず断念した。
そもそも確認書に署名している共有者は誰なのか不明な中で行っていることであるが、後に私がGG会に対して行った文書開示請求(2016.11月)及び調停(2021.12月)においても「確認書はない」と明確に回答している。
 結局、規約はそのままで全会員からの管理費の徴収を停止することで一件落着としているが、それでは問題の根本解決になっていないことは明らかである。
その後、「余剰金がある」とかで今でも管理費を徴収していないが、すでに支払った会員分はどうするのか、不公平ではないかとか必要になった場合はどうするのかという大きな問題が残る。
 この件はタブー扱いできちんと議論がなされず、また調停の相手方(2名)に対して謝罪をしていないが、共有者間の融和を図るなどという考えはさらさらない模様である。
ちなみに私も3番目の対象者として言動を調査されていた。先の2人がうまくいけば次の調停/裁判で相手方として予定していたことは役員会議事録からも明白であり、名誉棄損として訴えを提起することも検討している。
 注1)GG会規約に定める管理費(1,500円/年)とはいわゆる運営費であり共有地の植栽・芝生等の維持管理費ではない。                   注2)2022年6月になって確認書集めに奔走したようで、3区画分を除き署名をもらっている。しかし、この3区画分は前所有者名義の旧規約に対する確認書である。

★「住まいのまちなみコンクール疑惑」について               GG会発足後に積水宮崎所長から推奨され、支援を受けて応募し「住まいのまちなみ賞」を受賞したと誇らしげに各方面に語っている。さらに年50万円X3年間のコンクール賞金を受けることとなった。今では賞をもらうには全くふさわしくない芝の管理状況である。「住まいのまちなみネットワーク」総会も最初のうち2-3回は出席していたが。金の切れ目が縁の切れ目ということか今では全く出席していないのではないだろうか。さらに当時は総数30戸以上の団体を対象としていたがGG会はこれを満たしていない。しかも事務局長は積水からの出向者(大分によくある名前)であったと記憶している。GG会発足以前から鼻先のニンジンとして見せられていたのでは…….。                       

★「共有地・専有地の維持管理及び現状」について
 原始規約においては、共用土地・各種設備・植樹/芝生等については組合が管理し、また専有宅地内の植樹/芝生についても共用部分に準じて管理(外部委託)するとされていた。
管理費は共用管理費部分(1区画/月額9,000円)、特別管理費部分 (1区画/月額6,000円)ただし、専有宅地分については自ら良好な状態に管理できる場合は免除すると定められていた。
しかし、この規約通りに徴収した事例は91年入居者の1区画/1年分のみである。
これは宮崎営業所の預かりのままとしていたが管理費に充てた実績はなく、施設維持管理基金(30万円)と同様に返金処理された。
(注、文化村の分譲対象は県外の会社、事務所等による小住宅別荘群と想定していたため、このように全体の一括管理を基本とする決まりになっていたが定住できないわけではない)                           入居した’95年頃は3分の1程度が分譲済みで、そのうち週末のみの半定住が1区画それと私のみであったが、以降は中古/新築購入者が急に増え、定住者が半分程度になってきた。
しかし会社側は管理者として管理費を集めることもせず、住民の自主性に任せるとして特に何もしなかったため、この頃より住民は自分の専有地と接する共有地を維持管理するようになっていった。
一方、会社側は春と秋の売り出しに合わせて文化村全体の雑草を刈り見栄え良くしていたが、その費用を徴収するようなことはなかった。            このように当初は非定住が想定され、業者による一括管理方式での維持管理費が設定されていたが、一般定住者が大多数になることを踏まえ、新規約では「将来、管理費が決められ徴収する」とされた。しかし、どう管理していくか話し合うこともないままであり、費用についての記載もない。
結局、管理費・方法を具体的に決められず管理者の自覚なく指導的役割を果たさないままであった。                             その後、GG会はこのように管理の担当エリア・グループ・方法・管理レベル等が確立していないのを承知の上で設立・引き継ぎを行っているため問題を数多く抱え込んだままである。
まずGG会規約に定める第10条(共有部分の管理)の内容がよくわからない。
共有地は「ブロック別に管理する」ことを基本としているようだが、そのブロック(グループ)別がどうなっているのか不明なうえ、共有駐車場も計画通りにきちんと配置・指定されていない。
管理の現状はというと複数の業者に委託したり、もしくは自分たちで作業しているが、目標とする管理レベルを定めていないため各ブロックでバラバラであり、当初張られていた高麗芝とはいえずコケ・雑草だらけでひどい状況の場所が多い。また専有地も同様である。
 事例1:新築入居以来20数年になるが、ブロックで業者に年何回か作業を依頼しているが、いまだに一度も費用負担はしていない。              (業者は個別に集金しているがここだけ払わないので泣き寝入り状態)
 事例2:中古購入以来20数年になるが、当時から専有地/共有地とも管理していない。現在は「空き家+藪状態」でほったらかし。同ブロックの管理義務があ  るが作業せず費用も払わず、全く何もしない我関せず状態。残る2人で作業しているが年3-4回では「チガヤ」がはびこりまくっている。
 事例3:作業の業者曰く、「私は直接本社と契約しているが、専有地分(3回/年)を対象とするので共有地分は払わない」といわれた。したがって共有地の草刈り、植栽管理はサービスでやっているとのこと。(道理で…….)                         役員は春と秋に事前告知したうえで「管理状況の美化点検」と称し、共有地・専有地を見回っている。しかし、コケ・雑草だらけの共有地・専有地を一時的に短く刈り込んでいるのを見て、どこもよく管理できていると自画自賛?しているようだが、その判断基準とは何かまるで分からない。さらに我々は「まちなみコンクール」で賞をもらい大きな誇りであるとも言うが恥ずかしいと思わないのか。
(注、会社は2009年のインフラ整備に際し、現GG会担当区域の雑草だらけの共有地を高麗芝に張り替えてくれたが、この後の維持管理の現状はというとご想像どおり元の木阿弥状態である)                                               
 一方、私が担当しているエリアは入居以来、自主管理により共有地、専有地の高麗芝の状態を元通りに回復させ良好に維持管理していたため、会社による張り替え作業は必要がなく唯一オリジナルの高麗芝ですと言える状態である。           民法253条では共有物の管理の費用については共有者が平等に負担しなければならないとされている。つまり、自主管理にせよ業者委託にせよ、結果的に各ブロックで同レベルの維持管理が求められている。
ところがGG会においては「管理レベルを定めていない」ということは、きちんと維持管理しているいわば正直者が馬鹿を見る状況になっている。どちらが文化村の理念を受け継ぎ、模範的な管理をしているのか現状を見れば一目瞭然であり、今のGG会の状況は私の資産価値を毀損していると言えよう。

★「共有地/専有地の境界」について                                                             専有地と共有地の境が曖昧というか実態として自分の専有土地を拡げている事例が5~6ヶ所ある。専有地と共有地の境界には普通は中心線辺りに低い植栽を設けるのが一般的なやり方となっている。しかし、あきらかに自分の陣地を拡げるような植え方をしている。特に3メートル幅のフットパスに面した所に多いが、本来は芝である場所に高さ2~3メートルの木を植えている。                        また専有地と共有地間の境界標(コンクリート杭)が無くなっている所が2か所ある。積水が掘削/植栽等の工事をした場所だが刑法に問われるのではないか。さらにある区画では共有地内のフットパスが専有地に入り込んでいる場所がある。これは積水側の施工ミスだと思われる。

★「インフラ改修工事」について                      文化村内の地中化されたインフラ設備は老朽化に伴い基本設計の欠陥、ずさんな施工、規約上の改修負担制度の問題点などが次々に明らかになると共に光ファイバーケーブル(インターネット)、ケーブルテレビなど時代の要求に応えられない仕様のため積水ハウス負担によるインフラ設備大改修が行われた。
これにより文化村の特色「電線のない街並み」が守られ電力線、電話線、光ケーブル、CATVは水道、ガス設備と同様に個別の維持管理となった。

★「文化村内街路灯」について                         共有地内の街路灯(ポール部分)6基のみは共有設備扱いとなっている。
これらは老朽化が顕著であったためインフラ設備大改修に合わせ更新され、自治会に移管された。
宮崎営業所長との会合では「これですべての設備が独立できるので維持管理がやりやすくなり運用面においても柔軟な組織への一歩」という認識であった。   しかし、その後常任委員会(GG会の準備組織)が自治会にわざわざ確認したところ「自治会としてはこの種の資産は持たない」としてポールの維持管理は拒否された。これを受けGG会は街路灯のうち灯具のみが自治会の管理下にあり、ポールは我々共有者の所有とすると結論付けており、同規約においてもGG会員がポールを維持管理することになっている。ところが自治会は「この種の資産は持たない」と説明する一方で通学路の街路灯(独立のポール9基)についてはその費用の半額程度を市の補助金を受け自治会が設置・管理している事実がある。
またこれらのポールは通学路内(市道)に設置されているため、毎年宮崎市に対し「占用使用料免除申請」を行っている。
この事からして自治会側の説明は「嘘である」と言わざるを得ず根本的に前提条件が間違っている以上自治会との引き継ぎ契約(ポール受け取り)は無効である。 以前設置してあったのはいわゆる庭園灯でありポケットパーク及び道路を含め360°全周の照明であったが現在のLED灯は主として道路直下を照らす一般的な街路灯でありポケットパーク内は暗い部分が多い。
つまり明らかに街路灯の用途でありこれらを文化村地区内の市道に設置し維持管理するのは自治会としての役目・責務であろう。ポールの更新費用は1本あたり8万円前後であるが同時に6本ともなると相当高額な負担となる。
その費用をどうするのか果たして共有者が素直に応じてくれるのか大問題になるであろうし、修繕積立金とか施設維持管理基金とかの制度もない。
またこのままでは今後我々の共有地内に設置された街路灯に対する宮崎市の補助金は受けられないことになる。
この件が表面化するのはかなり先のことであるが大きな時限爆弾を抱えていると言わざるを得ない。
再度自治会側と交渉するなり今から何とかすべきであろう。

★「専有地内の駐車場の屋根付きカーポート」事件について         GG会発足の前に委員会を設けて「GG会規約」の策定をしていた2013年7月ころの話であるが、旧Y邸をH氏が購入したのちカーポートを設置しかけた。ところが常委側は何の権限もないにも関わらず、規約違反だとして、転居先のY邸まで押しかけ厳しく追求した。結果、工事は土台をコンクリート打設していたところで中断され、部材はとりあえず自宅保管となった。
原因はY氏が GG会の案「共有地内のカーポート設置を認める」を早とちりし、まだ決まっていないのに「可能」と説明したためである。
 問題の解決を図るため積水所長、常委、売買当事者双方、不動産屋など関係者が同席して何度も話し合ったが「努力する」とか「設置を強行しないで…」とか言うのみで積水を始めみんな無責任な態度に終始しただけであった。
 私は策定中の新ルールでは全共有者の意見を聞き、専有地のカーポートを認めることで決定しており、柔軟に対応すべきと主張したが聞き入れられなかった。
結局、ペナルティを支払う事で決着した。
(Y邸まで押しかけたのは委員2人で本人は仕事で不在であるにもかかわらず、ずけずけと家に上がり込み、説明と称し脅し上げ、病気療養中の奥さんを困らせている。翌日、奥さんは泣きながら謝りに来たらしいが、ただ己のメンツを保つためだけにこういった高圧的かつ無神経な行動を平然ととる/やれるヤカラ共と一緒に共有・活動したくはない。Y氏と委員との関係は特別に悪かったわけでもない。またペナルティを支払う羽目になったことを彼らは知らない) 

  「などなど」//書きかけ・・・・」



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