2013.10月 積水ハウス「6月23日意見交換会報告2」「議事概要」配布
「報告2」
①旧規約及び新規約に基づく管理運営において、これまで当社の対応等に不手際や不十分な点があり住民に多大な迷惑をかけたことをお詫びする。
②2000年の規約改訂における規約変更決議の有効性については当社にて再度事実関係の確認を行い、現在では不備事項も解消し、問題ない。
注)どこに問題があったのかどう解消したのか誰が承認したのかなど開示、説明は全くない。
事情を調べると、複数の所有者がいる区画の一通の委任状が無効と指摘され、それでは
と十数年を経た後に1名分を追加で記名してもらい「有効」とした。
しかし規約では複数が記名するやり方は無く、逆にこの行為で完全に「無効」である。
改訂当時の住民(15名/16区画)に断りなく独断で「改ざん」し、一件落着としている。
その他にも無効な委任状一通があるがこれは指摘を受けなかったためか対策していない。
さらに根本的なことを言えば、この時に配られた「委任状」の内容は、要件を備えてお
らずただの「誓約書」であり、すべての委任状8通が無効である。
また積水ハウスが議長となり「当社は残持ち分はあるが一票も行使しない」との事であっ
たが、議長あて「委任状?」8通はすべて賛成票とした。
これら一連の行動は犯罪的な行為と言わざるを得ない。
③規約と実態を整合させ、住民による自主管理や利便性を向上させる必要がありこのために総会での改訂が必要である。
④個別での打ち合わせ等を行い、可能な範囲で相談に乗る。
総会開催の場合は事務手続き面の手伝いをする。
「議事概要」
積水ハウス代理人弁護士より村内の共有物件の現況、共有者の権利・法律関係が2010.12.25書面が改めて説明された。
事前に募集した質問に対する回答として
①積水ハウスは遅くともインフラ整備工事が完了した段階で文化村の管理者ではなくなっている
との認識。
②規約は廃止等の手続きがなされていない以上、現在も存在している。
③2007年に設立総会が開催されなかった経緯概略。
④共有地の非課税扱いは今後課税当局の判断が変わる可能性はある。