2010.12.25 積水ハウスから「管理業務終了」との一方的通知を受ける 文書(2009.11.28)で容認された通り共有物の維持管理や一部設備の新設・撤去等の管理事務についてはインフラ整備工事の完了をもって終了した。
今後の宮崎文化村共有地等管理業務については住民の協議・決議による自主管理に委ねられている状況である。
①共有物の管理
民法上、共有物の維持管理・使用は過半数で決する。
管理費用はその持ち分に応じて負担義務があり共有物の変更には全員の同意が必要である。
売却時に共有地の取り扱いがきちんと承継されないと問題が発生する恐れがある。
②管理規約や組合の活用の有用性
ポケットパークについては住民間の申し合わせで管理しているようだが共有物管理の法的な性
格を考えると規約・組合等の活用も一考に値する。
また管理の申し合わせ事項の承継にも有効なツールである。
③共有地・共有物の情報等添付
注)街路灯6基は自治会に移管済みと明記されている。