2月2日に法務局へ行き以下の状況が確認できたので、弁護士に報告した。
1月22日に”専有地”と”共有地”の名義が異なる共有者が1件あった件の手続き状況をよく調べたところ、25日になり共有地3筆のうち1筆のみ追加として移転登記していたことが判明した。 一連の行為はどこから見ても”意図的”であり、裁判を遅滞させる目的で誰かが入れ知恵したものと考えられる。 今後の対応として、被告が”意図的に遅滞させている(民訴法第63条)”とか”中断している裁判の再開時期”とかしかるべき対応を弁護士と検討することになるであろう。