2022.3.16(水)積水ハウス代理人弁護士よりの主張書面(1)受領
①「管理組合業務の放棄は不当」について
積水ハウスは事務的な支援を行っただけであり、不当を確認する相手は土地所有者会である。
適正に管理組合業務を終了しており「放棄」という評価は妥当しない。
②「総会での会長の発言(約束)を実行する」について
発言は意思の疎通についてきちんとやりなさいという趣旨であり、解決策を考え直すという趣旨ではない。
12回に及ぶ協議を重ね最終的に円満な解決に至ったと認識している。
2022.3.16(水)積水ハウス代理人弁護士よりの主張書面(1)受領
①「管理組合業務の放棄は不当」について
積水ハウスは事務的な支援を行っただけであり、不当を確認する相手は土地所有者会である。
適正に管理組合業務を終了しており「放棄」という評価は妥当しない。
②「総会での会長の発言(約束)を実行する」について
発言は意思の疎通についてきちんとやりなさいという趣旨であり、解決策を考え直すという趣旨ではない。
12回に及ぶ協議を重ね最終的に円満な解決に至ったと認識している。