1989.7 積水は地域振興整備公団より「宮崎文化村等の土地」取得 (買戻し特約7年間)
1990.4 文化村分譲開始
1990年頃 宮崎文化村/管理規約成立?
建付けとして「土地所有者が2名以上となった時に成立したものとする」とあ るがまともに運用されたことを示す実績は何もない。
2000.4.1 新規約への改訂? 土地所有者総会として開催されたが、3/4を満たしておらずまたすべての委任状は無効である。
2003.3.18 対積水調停実施(管理基金30万円返金の件)
2006.1.15 積水と全体会合(インフラ工事について)
改修工事と組合設立の話は一緒にしない、絡めないことを確認した。
2007.2.23 市役所にて共有地の市税の取り扱いについての説明受ける。
①今まで共有地を非課税扱いしていたのは間違いである。
②住宅用地の延長と見ざるを得ず、3筆の共有地を宅地と見て住宅用地課とする が減額がある。(雑種地/宅地としても金額は同じ)
③H19年度から課税する予定である。3共有地分で一人9,000円/年となる。
注)現地調査も実施したようだが、未だに連絡はない
2007.2.24 積水/確認書が揃わないとして最終的に文化村管理組合設立を断念。
2008.11.20 積水/インフラ工事着工の回答と共に共有物の管理業務の放棄を事 前通告。
2009.11.28 積水/インフラ工事完了と容認・受領書に署名を求められる。
2010.12.25 積水/所長文書 「今後の管理業務に関する報告」
文書(2009.11.28)で容認された通り共有物の維持管理や一部設備の新設・撤去等の管理事務についてはインフラ整備工事の完了をもって終了した。
今後の文化村共有地等管理業務については住民の協議・決議による自主管理に委ねられている。
①共有物の管理
民法上、共有物の維持管理・使用は過半数で決する。
管理費用はその持ち分に応じて負担義務があり、共有物の変更には全員の同意が必要である。
売却時に共有地の取り扱いがきちんと承継されないと問題が発生する恐れがある。
②管理規約や組合の活用の有用性
ポケットパークについては住民間の申し合わせで管理しているようだが共有物管理の法的な性格を考えると規約・組合等の活用も一考に値する。
また管理の申し合わせ事項の承継にも有効なツールである。
③共有地・共有物の情報等添付
(注)街路灯6基は自治会に移管済みと明記されている。
2011.6.29 顧問弁より文書回答
管理業務は終了。共有物の管理については組合方式か民法によるかは住民の選択であり当社は関与できない。
2011.9.16 顧問弁より文書回答
①当社は共有地、インフラ設備に対する権限はなく、引き渡しにより管理業務を終了することは容認したどうかに関わらず終了している。
②当社は管理組合の主体、構成員ではなく本来の姿の住民による自治管理を行って貰う旨である。
③管理組合方式を強制、推薦する趣旨ではなく住民の総意で決められるべきである。
④管理組合を住民に移管した事実はない。
2012.2月 管理組合不明問題で住民有志動き出す。
2012.7月 「管理業務の終了に伴い規約も消滅した」との会社見解が示された。 (しかし、後に撤回)
2012.8.30 積水より常委へ文書回答
①積水による管理は住民の容認を貰ったうえで業務を終了した。
②組合・規約は機能可能な実態はなかったが、住民がこれをアレンジまた新た に構築することに関して異議等を言う立場にない。